マジックの種明かしは【著作権の侵害】になるのですか?
マジックの種は金庫のような場所に保管されているのか?
”種明かし”をするということは、その金庫を破ることなのか?
『マジックの種明かしは【著作権の侵害】になるのですか?』
そもそも【著作権】って何なのか?
【著作権】は【著作権法】により保護されています。
著作権法とは
『言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって
自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を保護するためのもの』とあります。
ちょっとわかりづらいですが簡単に言うと
【著作物】というものを守る権利だということです。
では【著作物】とは何なのか?
(1) 「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。
(2) 思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。
(3) 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4) 「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。
具体的には小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が【著作物】となります。
つまり”形のあるもの”でなければいけないのです。
これを作成した段階で、
その制作者に【著作権】が与えられます。
ではこれをマジックに当てはめてみましょう。
マジックの種は大きく分けると”道具”か、”テクニック”や”演出”です。
つまり”有形物”か”無形物”になるわけです。
”道具”の場合は、それを作った時点で【著作権】の対象になるわけですが、
”テクニック”や”演出”の場合、
それを何かの【形】で残していなければ【著作権】の対象にはならないようです。
例えば本に書くとか、動画に残すとかですね。
ただ、文献に残っていなかったり出所が分からなかったりするものもたくさんあります。
様々なマジックのタネはショップで購入することも出来ますし。
僕らもそういうもので勉強してマジックを演じているのです。
例えば僕らが他のマジシャンのマジックを演じても、
ほとんどの場合、【著作権の侵害】にはなりません。
例えばYoutubeや種明かしサイトが
【著作権の侵害】で訴えられることもほとんど無いでしょう。
使い古されて、種明かしも許容されているものもたくさんあります。
著作権の保護期間は公表後50年間ですから、
それ以上の歴史のあるものも【著作権】の対象にはなりませんしね。
つまり実際にはマジックの種明かしが
【著作権の侵害】になることはほとんどないのです。
なんだか残念な結果ではありますが、事実です。
だからと言って、マジックの種がすべて明かされたり、
マジックがこの世界から存在しなくなることはありません。
それはマジックを守る人がたくさんいるからです。
あなたがもしマジックを見るのが好きなら、
もしマジックを演じているなら、
その素敵なエンターテイメントが無くならないように
守る人になって下さいね。
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